不動産の贈与を受けた時にかかる税金その2【贈与税の計算方法】

1.贈与税の課税価格

贈与税は個人から財産の贈与を受けた人に対し、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の総額に対して、それから基礎控除額を控除した後の金額に課税されます。
贈与税は累進課税といって、贈与を受けた金額が多くなるほど税率が高くなるしくみになっています。

贈与税の課税価格 = 本来の贈与財産 + みなし贈与財産 - 非課税財産

贈与税の速算表

課税価格(贈与財産の価額 - 基礎控除額) 20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与(※) 左記以外の場合
税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 - 10 -
200万円超 300万円以下 15 10 15 10
300万円超 400万円以下 20 25
400万円超 600万円以下 20 30 30 65
600万円超 1,000万円以下 30 90 40 125
1,000万円超 1,500万円以下 40 190 45 175
1,500万円超 3,000万円以下 45 265 50 250
3,000万円超 4,500万円以下 50 415 55 400
4,500万円超 55 640

※ 贈与を受けた年の1月1日現在において満20歳以上の者。

贈与税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率 - 控除額

2.贈与税の基礎控除

贈与税の基礎控除は110万円です。したがって、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税は課税されず、申告も必要ありません。   贈与税額は、年間で贈与を受けた財産の総額から110万円を引いた残額に税率をかけて計算します。

3.贈与税の計算方法

これまでに説明してきた、贈与税の計算方法を式にまとめると次のようになります。

贈与税額 = (1年間に贈与を受けた財産 - 110万円) × 税率

【計算例】

贈与を受けた年の1月1日で20歳以上の人が、平成30年に父親から300万円、母親から200万円、合計500万円の現金の贈与を受けた場合

(300万円 + 200万円) - 110万円 = 390万円
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

4.贈与税の申告・納付

贈与によって取得した財産の課税価格が基礎控除額を超える場合には、贈与税の申告をし納税をすることになります。 申告と納税は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署で、申告の期限は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなります。
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