不動産の贈与を受けた時にかかる税金その4【住宅取得等資金の贈与の特例】

1.特例の概要
平成33年12月31日までに、父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定の住宅を取得しこれに居住した場合、下記限度額までの贈与が非課税とされます。
また、省エネ・耐震住宅の取得については、非課税限度額が上積みされます。なお、受贈者が東日本大震災の被災者である場合には、非課税限度額の特例が手当てされ、面積要件も緩和されています。
非課税限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
消費税率10%が適用される者 | 左記以外の者 | |||
贈与年 | 耐震・エコ・バリアフリー住宅 | 一般住宅 | 耐震・エコ・バリアフリー住宅 | 一般住宅 |
平成28年1月~平成31年3月 | - | 1,200万円 | 700万円 | |
平成31年4月~令和1年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
令和1年4月~令和2年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
令和2年4月~令和2年12月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
2.特例の要件
この特例の適用を受けるには、次のそれぞれに定める要件を満たさなければなりません。
【贈与を受ける人】
贈与の年の1月1日において20歳以上かつ贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下の人
【贈与をする人】
贈与を受ける人の直系尊属(父母または祖父母等)
【贈与する財産】
現金
【贈与された現金の使途】
贈与された現金は、すべて次の対価にあてられなければなりません。
- 住宅用家屋の新築または新築家屋の取得(家屋とともにする土地等の取得を含みます)
- 中古の住宅用家屋の取得(家屋とともにする土地等の取得を含みます)
- 居住している住宅用家屋の増改築等(増改築等とともにする土地等の取得を含みます)
- 住宅用家屋の新築に先行する敷地用土地等の取得
【取得する住宅】
取得する住宅は、次の要件を満たすものでなければなりません。
- 床面積が50m²以上240m²以下
- 他の用途と併用されている場合は、その家屋の床面積の2分の1以上が居住用
- 既存住宅については
耐火建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等)である家屋は、その取得の日以前25年以内に建築されたもの。 耐火建築物以外である家屋は、その取得の日以前20年以内に建築されたもの。 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。 また、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものについても軽減措置があります。
【増改築等する住宅】
対象となる増改築等は、増築、改築、一定の修繕、一定の模様替えに係る工事で、次の要件を満たすものをいいます。
- 工事に要した費用の額が100万円以上
- 工事をした家屋が、贈与を受けた人が主としてその居住の用に供すると認められるもの
- 1.居住部分の工事費用の額が全体の2分の1以上
2.工事をした家屋の床面積の2分の1以上が居住用、その家屋の床面積が50m²以上240m²以下
【住宅の取得期限、居住期限】
取得する住宅は、次の要件を満たすものでなければなりません。
- 取得期限
贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日までに住宅の新築、取得、増改築等をしなければなりません。また、新築、増改築等については、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態であれば、新築、増改築の完了に準ずる状態として認められます。- 居住期限
贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日までに、その住宅を居住の用に供しなければなりません。また、同日後遅滞なくその住宅に居住することが確実であると見込まれる場合は、確定申告時に遅滞なくその住宅に居住することが確実である旨の届出書を提出しなければなりません。この場合、贈与を受けた日の属する年の翌年12月31日までにその住宅を居住の用に供していなかったときは、特例の適用は受けられず、それに該当することとなった日から2ヵ月以内に修正申告書を提出しなければなりません。
【他の特例との併用】
この特例は、「贈与税の基礎控除(110万円)」や「相続時精算課税制度(2,500万円)」のそれぞれと重複して適用が受けられます。ただし、「贈与税の基礎控除(110万円)」と「相続時精算課税制度(2,500万円)」は重複して適用することはできません。
【その他】
次の人からの取得、請負契約による増改築は特例の対象から除かれます。
- 贈与を受ける人の配偶者、直系血族
- 前記イ以外の親族で贈与を受ける人と生計を一にしている人
- 贈与を受ける人と事実上婚姻関係と同様の事情にある人、およびその人の親族でその人と生計を一にしている人
- 上記以外の人で、贈与を受ける人から受ける金銭等によって生計を維持している人、およびその人の親族でその人と生計を一にしている人
贈与税の期限内申告が必要となります。