不動産の贈与を受けた時にかかる税金その5【贈与税の配偶者控除】

1.制度の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくはその取得資金の贈与が行われた場合には、贈与税の配偶者控除として、その贈与金額(不動産の贈与の場合は評価額、資金贈与の場合は金額)から2,000万円(110万円の基礎控除とあわせて2,110万円)を控除することができます。
2.制度の要件
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには次の要件を満たさなければなりません。
【贈与を受けるもの】
婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与でなければなりません。この場合の婚姻期間は、婚姻届の提出日から起算して計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
【贈与の対象財産】
贈与を受けた者が居住する不動産(不動産の贈与)か、その不動産の取得資金(取得資金の贈与)のいずれかでなければなりません。
- 居住用不動産にあっては、その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
- 金銭にあっては、その金銭をもって居住用不動産を取得してこれをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
なお、不動産は、現在居住しているものでも、取得後居住する予定のものでもかまいません。居住用不動産であれば、土地のみもしくは建物のみを対象とした贈与でも特例は受けられます。
【居住の制限】
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその対象となる家屋に住まなければなりません(取得しても居住しなければ適用は受けられません)。また、3月15日以後も引き続き居住する見込みであることが必要です。
【申告が必要】
贈与税が発生しなくても、贈与税の申告をすることが条件になります。
【適用は一生に一度】
この特例は、夫婦につき一生に一度と限られています。
本コラムは平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成されたものであり、現況とは異なる場合があります。