不動産取引に関する税金その1【消費税の概要】

1.消費税の概要
消費税等は、消費に広く負担を求めるという観点から、ほぼすべての国内での商品の販売、資産の貸付け、サービスの提供等を課税対象として、取引の各段階において8%または10%の税率で課税する税です。
2.消費税の課税対象
消費税等は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供、および保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象とします。
3.消費税の非課税取引
消費税等の非課税取引には、次のようなものがあります。
【消費税の性格上課税になじまないもの】
- 土地の譲渡および貸付け
- 有価証券、有価証券に類するものおよび支払手段の譲渡
- 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- その他一定のもの
【社会政策的配慮によるもの】
- 社会保険診療、助産、社会福祉事業
- 学校の授業料・入学検定料、入学金、施設設備費等
- 住宅の貸付け
- その他一定のもの
4.納税義務者
【原則】
消費税等の納税義務者は、製造、卸、小売、サービス等の各段階の事業者や、保税地域からの外国貨物の引取者とされています。
【納税義務の免除等】
基準期間および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下である事業者については、消費税等の納税義務が免除されます。
【基準期間・特定期間】
基準期間とは、個人事業者については前々年、法人については前々事業年度をいいます。
特定期間とは、個人事業者については前年上半期(1月~6月)、法人については前事業年度の上半期をいいます。
5.課税期間・課税標準
消費税等の課税期間は原則、個人は1月1日~12月31日、法人はその事業年度です。消費税等の課税標準は、取引等の対価です。
6.税率
10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)※2020年4月現在
7.申告・納付
課税事業者は、その課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、所轄の税務署長に確定申告書を提出するとともに消費税額および地方消費税額を納付します。
また、直前の課税期間(1年分)の確定税額が、一定額を超える事業者については、中間申告・納付が必要です。
8.簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者が、簡易課税制度を選択する旨の届出書を提出した場合には、課税期間の課税売上高に対する消費税額等に以下の割合を乗じた額を課税仕入高に含まれる消費税額等とすることができます。
- 卸売業 90%
- 小売業 80%
- 製造業・建設業等 70%
- サービス業等 50%
- 不動産業 40%
- その他の事業 60%