不動産を取得した時にかかる税金その1【印紙税】

1.印紙税の概要
印紙税とは、不動産を売買するときに作成する売買契約書、建物を建てるときに作成する工事請負契約書、金融機関から借入れをするときに作成する金銭消費貸借契約書など各種の契約書、領収書のような文書にかかる税金です。
2.印紙税の納税義務者
印紙税は、課税文書を作成した人が納税義務者となります。
3.印紙税の納付方法
印紙税は、課税文書に収入印紙を貼りそれを消すことにより国に納付します。 ただし、税務署長の承認を受けた場合は、機械で印字することで納付したことになります。
4.印紙税の納付漏れ
【印紙を貼らなかった場合】
印紙税の課税文書に印紙を貼らなかった場合は、印紙税を納付しなかったことになり、「本来納付すべき印紙税額」と「その2倍に相当する額」との合計額に相当する過怠税が課せられます。
ただし、納税義務者が納付していないことに気がつき、自主的に納付を申し出た場合は、その過怠税は「本来納付すべき印紙税額」と「その1割に相当する額」との合計額に軽減されます。
【印紙を消さなかった場合】
課税文書に印紙の貼付はしたものの、それを消していなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が、過怠税として課せられます。
5.不動産の売買契約書
不動産の売買契約書も印紙税の課税文書に該当します。契約金額に応じた印紙を契約書に貼付しなければなりません。
号 | 文書の種類 | 記載金額 | 税額 | 特別税額 |
---|---|---|---|---|
1 | 不動産等の譲渡に関する契約書・地上権・土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書など | 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円~10万円 | 200円 | 200円 | ||
10万円~50万円 | 400円 | 200円 | ||
50万円~100万円 | 1,000円 | 500円 | ||
100万円~500万円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
500万円~1,000万円 | 1万円 | 5,000円 | ||
1,000万円~5,000万円 | 2万円 | 1万円 | ||
5,000万円~1億円 | 6万円 | 3万円 | ||
1億円~5億円 | 10万円 | 6万円 | ||
5億円~10億円 | 20万円 | 16万円 | ||
10億円~50億円 | 40万円 | 32万円 | ||
50億円超 | 60万円 | 48万円 | ||
契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
6.工事の請負契約書
工事の請負契約書も印紙税の課税文書に該当します。請負金額に応じた印紙を契約書に貼付しなければなりません。
号 | 文書の種類 | 記載金額 | 税額 | 特別税額 |
---|---|---|---|---|
2 | 請負に関する契約書 | 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円~100万円 | 200円 | 200円 | ||
100万円~200万円 | 400円 | 200円 | ||
300万円~500万円 | 1,000円 | 500円 | ||
500万円~1000万円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
1,000万円~5,000万円 | 2万円 | 1万円 | ||
5,000万円~1億円 | 6万円 | 3万円 | ||
1億円~5億円 | 10万円 | 6万円 | ||
5億円~10億円 | 20万円 | 16万円 | ||
10億円~50億円 | 40万円 | 32万円 | ||
50億円超 | 60万円 | 48万円 | ||
契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
6.工事の請負契約書
売買代金や工事代金等の受取書は印紙税の課税文書に該当します。受取金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。
不動産の売買代金等について、営業に関しないものの領収書については、その金額にかかわりなく印紙税はかかりません。個人が商売に関係のない不動産を売った場合も同様です。