不動産を取得した時にかかる税金その2【登録免許税】

目次
1.登録免許税の概要
登録免許税とは、不動産を取得したり会社を設立したりして、登記をする際にかかる税金をいいます。 不動産を取得したときは、その不動産の権利を明らかにするために、通常は、土地については所有権の移転登記、建物については表題登記、所有権の保存登記などを行います。 また、住宅ローンを組むときは、抵当権の設定登記を行います。
2.登録免許税の納税義務者
登録免許税の納税義務者は、その不動産の登記を受ける人です。登記を受ける人が2人以上いるときは、これらの人は、連帯して納付する義務を負います。
3.登録免許税の税額計算
登録免許税の税額は、次の算式により計算します。
課税標準 × 税率 = 税額
4.登録免許税の課税標準
不動産に関する登録免許税の課税標準は、登記する不動産の固定資産税評価額です。
また、抵当権の設定登記に対する登録免許税については、その課税標準は債権金額となります。
5.登録免許税の税率
登録免許税にはそれぞれの登記の内容によって課税標準に乗ずる税率が異なる定率税率と、その不動産の価格にかかわらず、1個あたりの税額が決まっている定額税率があります。
6.住宅用家屋の所有権保存・移転登記の軽減措置
新築住宅も既存住宅も、一定の要件を満たした場合には登録免許税の税率は軽減されます。
【新築住宅の軽減措置】
個人が、次の要件を満たす居住用住宅を新築し、または新築住宅を取得した場合は、所有権の保存登記、移転登記に関する登録免許税が軽減されます。
- 自己の居住の用に供する住宅であること
- 取得または新築して1年以内に登記をすること
- その建物の専有面積が50m²以上であること
【既存住宅の軽減措置】
個人が、次の要件を満たす中古住宅を取得した場合は、所有権の移転登記に関する登録免許税が軽減されます。
- 自己の居住の用に供する住宅であること
- 取得または新築して1年以内に登記をすること
- その建物の専有面積が50m²以上であること
- 木造等の耐火建築物以外の場合は建築後20年以内の登記であること。鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の耐火建築物の場合は、建築後25年以内の登記であること
登録免許税の税率表
内容 | 課税標準 | 税率 | 住宅の軽減税率 | |
---|---|---|---|---|
所有権保存 | 登記官が決めた額 | 0.4% | 0.15% | |
所有権移転 | 不動産の価額 | 2% | 0.3% | |
抵当権の設定 | 再献金額 | 0.4% | 0.1% | |
所有権移転の仮登記 | 不動産の価額 | 1% | - | |
相続による移転登記 | 不動産の価額 | 0.4% | - | |
贈与等による移転登記 | 不動産の価額 | 2% | - | |
共有物の分割による移転登記 | 文筆を伴うもの | 不動産の価額 | 0.4% | - |
文筆を伴わないもの | 不動産の価額 | 2% | - | |
附記登記、更生または抹消の登記 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 | - | |
表題登記 | - | 0 | - |
新築建物課税標準価格認定基準表(1平方メートル単価)
構造 | 居宅 | 共同住宅 | 店舗・事務所 |
---|---|---|---|
木造 | 95,000円 | 100,000円 | 70,000円 |
鉄筋コンクリート造 | 143,000円 | 143,000円 | 139,000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | - | - | - |
注:平成30年4月現在
7.抵当権の設定登記の軽減措置
個人が、住宅を新築しまたは取得し、自己の居住の用に供した場合で、これらの住宅の新築や取得をするために資金の貸付けを受けたとき、抵当権設定登記で次の要件を満たすものは、抵当権設定登記に関する登録免許税が軽減されます。
- 住宅用家屋の所有権保存・移転登記の軽減措置の対象となる家屋であること
- その新築または取得後1年以内に受ける登記であること