不動産を取得した時にかかる税金その3【不動産取得税】

1.不動産取得税の概要
不動産取得税とは、家屋の建築や、土地や家屋の購入などで不動産を取得した人に課税される税金です。
2.不動産取得税が課税される不動産
不動産取得税が課税される不動産とは、土地および家屋をいいます。土地とは、田、畑、宅地、山林等の土地をいい、家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫等の建物をいいます。
3.納税義務者
不動産取得税の納税義務者は、土地や家屋の取得者です(個人、法人問わず)。 この場合の土地や家屋の取得については、有償・無償を問わず、また、売買、交換、贈与による取得か、家屋の新築による取得かも問いません。
4.税額計算
不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。
課税標準 × 税率 = 税額
5.課税標準
不動産取得税の課税標準は、不動産の取得時におけるその不動産の価格とされています。
【不動産の価格】
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格とされます。
【宅地評価の特例】
平成33年3月31日までの間に行われた宅地および市街化区域農地等の宅地比準土地の取得に対しては、課税標準を土地価格の2分の1とする特例措置が講じられています。
6.税率
不動産取得税の標準税率は次のとおりです。
- 土地 3%(平成33年3月31日までの取得)
- 住宅 3%(平成33年3月31日までの取得)
- 店舗・事務所等 4%
7.免税点
取得した土地や家屋の課税標準額が、次に掲げる金額に満たない場合には、不動産取得税は課税されません。
- 土地 10万円
- 家屋
- 建築にかかるもの 1戸につき23万円
- その他のもの 1戸につき12万円
8.新築住宅の取得に係る課税標準の特例
次の要件を満たす居住用住宅を新築し、または新築住宅を取得した場合には、1住戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が価格から控除されます。
- 戸建住宅の場合 床面積が50㎡以上240㎡以下であるもの
- 共同住宅等の場合 独立的に区画された部分の床面積が50m²(マンション等の貸家の場合には40m²)以上240m²以下であるもの
本コラムは平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成されたものであり、現況とは異なる場合があります。