不動産の贈与を受けた時にかかる税金その1【贈与税の概要】

1.贈与税とは
贈与とは、財産を他人に無償で与えることをいいます。個人からの贈与によって財産を取得した個人に課税されるのが贈与税です。
2.贈与税の納税義務者
贈与税を納めなければならないのは、個人からの贈与により財産を取得した人です。 しかし、相続税法では贈与した人にも一定の要件のもとで贈与税の連帯納付義務を負わせています。
3.贈与税が課税される財産
現金、有価証券、宝石、土地、建物、預貯金、書画、骨董などあらゆる財産が贈与税の課税の対象となります。 また、これらの財産の評価方法は税法等で決まっており、贈与した時点でのそれぞれの評価で贈与税が計算されます。
4.贈与があったものとみなされる場合
本来の贈与によって取得した財産のほか、実質的に贈与と同様の経済的効果を生ずる行為により取得した財産や利益についても、贈与により取得したものとみなされ課税されます。 次の場合も財産の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。
【財産の名義変更】
- 土地や家屋の名義を子どもの名義に変更したような場合で、代金の支払い等が行われないときには、その土地や家屋は贈与によって取得したものとして取り扱われ、贈与税が課税されることになります。
- 新たに取得した土地や建物または株式等をその取得した人の名義とせず、他の人の名義とした場合には、原則として、それらの取得財産はその名義人となった人が贈与を受けたものとして取り扱われます。
【時価よりも低い価額で財産を譲り受けた場合】
売買の形式をとっても、時価よりも低い価額で財産を譲り受けた場合は、その財産の時価と譲渡価額との差額に相当する金額は、その財産を譲渡した人から贈与を受けたものとみなされます。
【借金の返済を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合】
借金の返済を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合は、借金のうち返済を免除や肩代わりしてもらった分について贈与を受けたものとみなされます。
【自分が掛金を負担していない生命保険金をもらった場合】
被保険者の死亡もしくは満期により受け取った生命保険金額について、その保険料を被保険者(被相続人)や保険金受取人以外の者が負担していた場合には、その保険金を受け取った者は、掛金のうち自分で負担しなかった部分に相当する保険金額(全く負担しなかった場合には保険金全額)の贈与を受けたものとみなされます。
5.贈与税が課税されない財産
無償でもらった財産でも、次の場合には贈与税は課税されません。
【両親等扶養義務のある者からもらった生活費や教育費】
ただし、通常必要と認められる範囲内でなければなりません。したがって、生活費、教育費という名目で支払いを受けても、それで車や不動産等を購入した場合には、贈与税が課税されます。
【社交上の香典や中元、歳暮等の贈答品や結婚祝いなどの金品】
ただし、一般常識からいって相当と認められる範囲内でなければなりません。
6.贈与税と相続税
贈与税は、生きている人から財産をもらった場合に課税される税金です。これに対して、相続税は亡くなった人から財産をもらった場合に課税されます。このように、贈与税と相続税とは相互に補って財産の移転に課税しているといえます。
相続による財産の取得は、被相続人が亡くなったとき1回限りなのに対し、贈与による財産の取得は贈与する人が生きている限りは何回でもすることができます。このため、贈与税の税率は相続税の税率より高くなっていますが、計画的に行えば有効な相続対策となります。